簡易な修繕等に係る登録申請について

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簡易な修繕等に係る登録申請について
 この資格申請は、清水町が発注する簡易な修繕等の契約について、町内に主たる事業所を有する小規模事業者の受注機会を拡大し、積極的に活用することによって町内経済の活性化を図ろうとするものであります。
平成21・22年度 清水町簡易な修繕等参加資格登録申請をされる方へ
 参加資格を得るには、定められた期間内に審査を受け、参加登録名簿に登録されることが必要となります。
 参加を希望される方は、下記の要領で申請してください。


参加資格〔登録できる者〕

@ 清水町内に住所及び主たる事業所を有する者
A 平成21年1月1日現在において引き続き1年以上営業を行っていること。
B 建設工事の請負契約に係る競争入札の参加に必要な資格審査の申請が
  されていない者
C 町税の滞納がない者

 この登録申請をした方は、審査の上「清水町簡易な修繕等参加登録名簿」に登載され、清水町が発注する簡易な修繕等契約の際に指名業者選定の対象となりますが、指名や契約を約束するものではありません。

有効期間
 有効期間は、平成21・22年度の2年間です。

申請受付(随時受付)
 総務課(役場庁舎3階)にて随時受け付けを行っています。
対象となる契約
 契約金額が50万円以下で、かつ、履行の確保が容易である修理及び修繕とします。
契約者の選定方法
 見積を依頼されたときは、速やかに見積書を発注課の指示に従って提出してください。見積内容を審査の上、妥当と判断される場合には契約を締結することとなります。
 なお、見積を依頼されても都合により辞退することは自由です。辞退する場合は必ず連絡(電話可)をお願いします。
下請け等の禁止
 契約の履行は、清水町建設工事執行規則その他関係法令に基づき信義に従って誠実に履行しなければなりません。
 なお、請け負った契約を一括して他人に請け負わせること(丸投げ等)はできませんので、登録を希望する業種の範囲は、自ら履行できる業種を記載してください。
請負代金支払時期
 代金支払の時期は、履行完成後に行う検査に合格後、請求に基づき支払います。支払期間は、正当な請求を受けた日から30日以内です。前払金及び部分払はありません。
契約関係法の遵守
 契約に関して談合等の独占禁止法、刑法その他関係法令に違反する行為を行ってはなりません。登録業者が、業務に関して不正又は不誠実な行為等があった場合は、登録を取り消します。
登録名簿の公開
 この登録業者名簿は各課・施設をはじめ、契約制度の透明性を向上するため一般に公開(閲覧)しますので、あらかじめ御承認の上、申請してください。
提 出 書 類 等
 ■案内 ワードの画像
 ■記入方法 ワードの画像
 ■平成21・22年度清水町簡易な修繕等参加登録申請書 エクセルの画像
 ■口座振替申請書 エクセルの画像

 問合せ先 → 総務課 管財係 (電話 055−981−8237)  


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