身体障害者等に対する軽自動車税の減免手続き

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 身体障害者等が所有もしくは、使用する軽自動車等について軽自動車税の減免制度が
あります。

【減免の対象となる軽自動車等の所有者及び運転者】
区  分 軽自動車等の所有者 軽自動車等の運転者
身体障害者 18


本 人 本 人
生計を一にする者又は常時介護する者(身体障害者のみで構成される世帯に限る)
18


  本人または生計を
  一にする者
生計を一にする者又は常時介護する者(身体障害者のみで構成される世帯に限る)
戦傷病者 本 人 本 人
生計を一にする者又は常時介護する者(身体障害者のみで構成される世帯に限る)
精神障害者   本人または生計を
  一にする者
生計を一にする者又は常時介護する者(身体障害者のみで構成される世帯に限る)
  • 対象車輌は全て身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために使用するものに限ります。また、障害の程度によっては、対象とならない場合があります。
  • 軽自動車税と同じく自動車税にも減免の制度がありますので、減免対象となる車輌は所有する普通車及び軽自動車のいずれか、1人につき1台までです。
【手続きに必要なもの】
  1. 身体障害者手帳・療育手帳など障害の程度がわかるもの
  2. 運転免許証(対象車輌を運転する人のもの)
  3. 印鑑
  4. 軽自動車税減免申請書
【申請受付期間】
 4月1日〜4月27日
 ※ なお、条例では納期限の7日前までとされていますが、事務の都合上当期限と
  させていただいております。
【減免の変更及び取消し】
 対象車輌に変更がある場合、また減免を取消す場合は、税務課へ届け出が必要です。

 問合せ先 → 税務課 町民税係 (電話 981−8218)  


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