身体障害者等に対する軽自動車税の減免手続き
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身体障害者等が所有もしくは、使用する軽自動車等について軽自動車税の減免制度が
あります。
- 【減免の対象となる軽自動車等の所有者及び運転者】
| 区 分 |
軽自動車等の所有者 |
軽自動車等の運転者 |
| 身体障害者 |
18
歳
以
上 |
本 人 |
本 人 |
| 生計を一にする者又は常時介護する者(身体障害者のみで構成される世帯に限る) |
18
歳
未
満 |
本人または生計を
一にする者 |
生計を一にする者又は常時介護する者(身体障害者のみで構成される世帯に限る) |
| 戦傷病者 |
本 人 |
本 人 |
| 生計を一にする者又は常時介護する者(身体障害者のみで構成される世帯に限る) |
| 精神障害者 |
本人または生計を
一にする者 |
生計を一にする者又は常時介護する者(身体障害者のみで構成される世帯に限る) |
- 対象車輌は全て身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために使用するものに限ります。また、障害の程度によっては、対象とならない場合があります。
- 軽自動車税と同じく自動車税にも減免の制度がありますので、減免対象となる車輌は所有する普通車及び軽自動車のいずれか、1人につき1台までです。
- 【手続きに必要なもの】
- 身体障害者手帳・療育手帳など障害の程度がわかるもの
- 運転免許証(対象車輌を運転する人のもの)
- 印鑑
- 軽自動車税減免申請書
- 【申請受付期間】
4月1日〜4月27日
※ なお、条例では納期限の7日前までとされていますが、事務の都合上当期限と
させていただいております。
- 【減免の変更及び取消し】
対象車輌に変更がある場合、また減免を取消す場合は、税務課へ届け出が必要です。
|
問合せ先 → 税務課 町民税係 (電話 981−8218)
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