平成21年度町県民税についてのお知らせ

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 平成21年度から実施される個人住民税(町県民税)の税制改正が行われ、次のとおり改正されました

1 個人住民税における寄附金税制の拡充
 都道府県や市区町村に対して寄附されたときの寄附金税制が大きく拡充されました。

 個人住民税における寄附金控除が従来の所得控除方式から税額控除方式に変わり、控除対象となる額も拡充されます。
 また、対象となる寄附金のうち、地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)については、一定の限度まで住民税・所得税合わせて対象となる額全額が控除されます。 

区分 改正前 改正後
対象となる寄附金  (1)地方公共団体に対する寄附金(※1)
 (2)共同募金会に対する寄附金
 (3)日本赤十字社に対する寄附金
控除対象となる額  10万円を超える寄附金  5千円を超える寄附金
控除対象上限額  総所得金額等の25%  総所得金額等の30%
控除計算方式  「寄附金−10万円」を 
 総所得等の合計から所得控除
 「寄附金−5千円」×10%を
 税額控除
 (1)地方公共団体に対する
 寄附金(※1)
 (町民税6%、県民税4%)
※1 地方公共団体に対する寄附金(ふるさと納税)については下記のとおりです。
 寄附金は寄附金額から5千円を差し引いた残りの部分について、所得割額の概ね10%を限度として所得税と合わせて全額控除され、次の(1)と(2)の合計額が個人住民税所得割額から控除されます。
(控除を受ける場合は、都道府県や市区町村が発行する領収書が必要です)。
(1)(寄附金−5千円)×10%
(2)(寄附金−5千円)×(90%−所得税率)
※(2)の額は個人住民税所得割額の1割を限度
※所得税率は寄付者の所得税の税率

☆モデルケースはこちらをご覧ください。(総務省ホームページ)
☆清水町への寄付はこちらをご覧ください。

2 公的年金からの特別徴収制度の導入
 公的年金受給者の納税の便宜や市町村における個人住民税徴収の効率化を図るため、平成21年10月の支給分以降に支払われる公的年金から特別徴収制度(天引き)が導入されます。
 
 ◇対象となる方
  前年中に公的年金の支払いを受けた方で、特別徴収する年度の初日(4月1日)
  において、老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方。
  ただし、次の場合には対象となりません。
  ・老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満である場合。
  ・当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える場合。
 
 ◇対象となる税額
  公的年金に係る所得に対する町県民税の所得割額及び均等割額
 
 ◇実施される時期
  平成21年10月支給分から実施
 
 ◇徴収方法
  〈例〉平成21年度(特別徴収を開始する年度)の公的年金所得にかかる
      年税額が6万円の場合
徴収方法 普 通 徴 収 特別徴収(年金から天引き)
年金支給月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 15,000円 15,000円 1万円 1万円 1万円

 ●年度の前半は、年税額の1/2を6月・8月に分けて普通徴収で納付
(納税通知書または口座振替により納付)

 ●年度の後半は、年税額から普通徴収で納付した額を差し引いた額を
  10月・12月・2月に支給される公的年金から特別徴収(天引き)

 〈例〉 平成22年度の公的年金所得にかかる年税額が63,000円の場合
徴収方法 特別徴収(年金から天引き)
仮 徴 収 本 徴 収
年金支給月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 1万円 1万円 1万円 11,000円 11,000円 11,000円

●年度の前半は(4月・6月・8月)は、前年度の10月から2月までに特別徴収した額を
 支給される公的年金から特別徴収(仮徴収)
●年度の後半(10月・12月・2月)は、年税額から仮徴収した額を差し引いた額の
 1/3ずつを支給される公的年金から特別徴収(本徴収)


 問合せ先 → 税務課 町民税係 (電話 055−981−8218)  


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