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転籍届

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転籍するときは「転籍届」を税務住民課窓口に提出してください。

※閉庁後、土曜日、日曜日、祝祭日は、役場の宿直室で受け付けます。
ただし、この場合は、母子健康手帳への記載はできませんので、後日税務住民課にお持ちください。

届出の方法

  • 清水町から町外・県外に転籍される場合と町外、県外から清水町に転籍される場合は、それぞれ「転籍届」の用紙と「戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書」が必要になります。
  • 清水町に本籍がある方が町内の他のところへ転籍される場合は、戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書の添付の必要はなく、「転籍届」の用紙のみで届出できます。
  • 届出人は戸籍の筆頭者及び配偶者です。ただし、夫婦の一方が死亡又は行方不明などの場合は一方のみからの届出になります。

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