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出生届

トップページ » 暮らしの便利帳 » 届出・証明

子供が生まれたときは、子供が生まれた日を含めて14日以内に、「出生届」を提出してください。

※閉庁後、土曜日、日曜日、祝祭日は、役場の宿直室で受け付けます。
ただし、この場合は、母子健康手帳への記載はできませんので、後日税務住民課にお持ちください。

子供の名前

人名用漢字、カタカナ、ひらがなの中からつけてください。

届出人

原則として、生まれた子の父か母のどちらかです

届出に必要な書類

  • 出生届
  • 印鑑
  • 母子手帳

その他、下記の手続きがあります。

児童手当認定請求

  • 父母のうち、所得の多い方が「請求者」となります。
  • 公務員の方は職場へ請求してください。
  • すでに認定されている方は、「増額請求」となり、認印だけあれば手続きできます。
  1. 認印(スタンプ式以外のもの)
  2. 年金加入証明書(国民年金以外の方)
  3. 請求者名義の通帳(郵便局以外の通帳)
    ※子どもさん名義の通帳では請求できません。
    ※外国人の方は名義確認のため写しをいただきます。
  4. 児童手当用所得証明書(沼津市の場合は課税証明書)
    ※他の市町村から清水町に転入してきた方
  5. 外国人の方は請求者の外国人登録証
    ※在留期限を確認するため写しをいただきます。
注)子どもさんと別居になる場合はほかに必要書類がありますので、詳細は福祉課へお問い合わせください。

乳幼児医療費受給者証交付

  1. 認印(スタンプ式以外のもの)
  2. 健康保険証(子どもさんが加入する予定の保険証でも可)

この記事に関する問い合わせ先

  • 税務住民課戸籍住民係(電話:055-981-8208)
  • 福祉課係子育て支援係(電話:055-981-8215)