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離婚届

トップページ » 暮らしの便利帳 » 届出・証明

離婚するときは、「離婚届」を税務住民課窓口に提出してください。
協議離婚の場合は、離婚届を出した日が、離婚の日となります。(届書の記入に不備があった場合は受理できず、届出の日が離婚の日とならない場合があります。)

※閉庁後、土曜日、日曜日、祝祭日は、役場の宿直室で受け付けます。
  • 届出には離婚届の用紙と、夫婦の本籍が清水町でない方は、戸籍全部事項証明(謄本)を用意し、税務住民課窓口に提出してください。
  • 離婚届の用紙は、税務住民課にあります。
  • 協議離婚届の場合は、20歳以上の証人が2人必要です。
届出の際に、届書を持参された方の本人確認を行っています。
本人確認ができなかった場合、使者による届出及び執務時間外の届出については、後日届出人に通知します。
詳細につきましてはこちらをご覧ください。

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