乳幼児医療費助成制度

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 清水町では、お子さんが病気やケガで医療機関を利用したとき、医療費や入院時食事療養費の自己負担金の一部を助成しています。
助成の対象と対象者
 1.助成の対象は、本来の医療保険の自己負担金(2〜3割)
 2.対象者は、出生児から小学校就学前まで
受給者証の使用方法等
 1.受給者証の有効期限は、お子様の小学校就学前の3月31日までになりますので、
  大切に使用(最長で7年近く使用)してください。また、期限後は使用できませんので、
  処分してください。
 2.乳幼児医療費助成の受給者の対象にならない方
  ア.清水町に住所を有しない方
  イ.医療保険の資格がない方
  ウ.生活保護世帯の方
  エ.重度障害、母子家庭等の医療費助成の受給者
 3.受給対象者以外の方が誤って医療費助成を受給した場合は、後日、助成額の
  返還をしていただくことになりますので御注意ください。
届け出等が必要なとき
 1.住所、氏名等の記載事項に変更があったとき
 2.加入している医療保険が変更したとき
 3.受給者証を紛失等してしまったとき
医療機関にかかるとき
 医療機関にかかるときは、健康保険証と一緒に受給者証を必ず提出してください。
 医療機関の窓口で支払う自己負担金(保険診療分)は、ありません。
 通院及び入院・・・無料
医療費が高額になったとき
 入院等で医療費が高額になったときは、受給者等に代わって町が保険者に対し、高額療養費の申請を行うことになります。該当になる場合は、その都度、御連絡をさせていただきます。
受給者証を使用しないで医療機関にかかったとき
 静岡県外の医療機関では乳幼児医療費受給者証は使用できません。
 県外で受診したときや乳幼児医療費受給者証を忘れて受診したときには、通常どおり窓口でお支払いください。このときの負担額の助成には別に申請が必要です。これは、「償還払い申請」といいます。

償還払い申請の方法
  下記のものを御用意の上、清水町役場福祉課に申請してください。
   ・乳幼児医療費受給者証
   ・印鑑
   ・健康保険証
   ・医療費助成金入金のための指定口座がわかるもの(保護者名義)
   ・領収書


 問合せ先 →  福祉課 子育て支援係 (電話 055−981−8215) 


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