年金死亡届

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 国民年金を受けていた方が死亡されたときは、「死亡届」「未支給請求書」を提出していただく必要があります。
【未支給年金】
 亡くなった方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹は、請求すれば、死亡月までの年金を受け取ることができます。

【届出に必要な書類】

 @「死亡届」のみ提出する場合
  ・印鑑(請求者のもの)
  ・年金証書(亡くなった方のもの)
  ・住民票の除票

 A「死亡届」・「未支給請求」を提出する場合

  ・印鑑(請求者のもの)
  ・年金証書(亡くなった方のもの)
  ・戸籍謄本(死亡者が除籍されたもので請求者との続柄が確認できるもの
  ・住民票の除票・請求者の住民票(世帯全員) 各一通づつ
  ・預貯金通帳(請求者名義のもの)

*住民票上、年金を受けていた方と請求者の住所が異なっているときは住民票の他に、第三者の証明を受けるか、または死亡当時に生計を同じくしていたことを明らかにする書類が必要になります。

【提出先】
 社会保険事務所


 問合せ先 → 沼津社会保険事務所 (電話 055−921−2207)  


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