|
こんな時、国民健康保険加入者の皆さんは、あとから国保で給付を受けられます。
療養費
事故や急病で、やむを得ず保険証を持たずに診療をうけたときなど、次のような場合には、かかった医療費は、いったん全額を自己負担することとなりますが、保険適用分については、保険課国民健康保険係へ申請し、審査で認められると、一部負担金を除いた金額が払い戻されます。
なお、医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで、数ヶ月かかります。
また、審査の結果、支給されない場合や一部のみの支給となる場合もあります。
| こういう場合 |
申請に必要なもの |
| ◎緊急のときに保険証が手元になく、全額支払った場合 |
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 領収書
- 国民健康保険証
- 印鑑
- 預金通帳等
|
◎補装具を作った費用(注1)
◎輸血のための生血代 |
- 医師の診断書
- 領収書
- 国民健康保険証
- 印鑑
- 預金通帳等
|
| ◎針・灸・マッサージを受けた場合(注2) |
- 施術明細書
- 医師の同意書
- 領収書
- 国民健康保険証
- 印鑑
- 預金通帳等
|
| ◎海外旅行中に診療を受けた場合(注3) |
- 診療内容明細書
(外国語で作成されている場合には日本語の翻訳が必要です。)
- 領収書
- 国民健康保険証
- 印鑑
- 預金通帳等
|
(注1)
対象となるのは、治療のためにどうしても必要であると医師が認めて装着させたもの(コルセット・治療用装具・サポーターなど)で、日常生活や職業上の必要性によるものや美容目的で使用するもの(眼鏡・補聴器・人工肛門受便器・松葉杖など)は該当しません。
(注2)
通常の場合は、施術をした針灸師、マッサージ師から直接国民健康保険に申請がありますので、被保険者が直接申請することはありません。
(注3)
治療目的の渡航は除きます。
また、給付対象となるのはその治療が日本国内の保険診療として認められた治療で、支給される金額は日本国内での同様の治療を国民健康保険で受けた場合を基準にして決定されるため、海外で支払った治療費の全額が対象となるわけではありません。
出産育児一時金
国保の被保険者が出産した場合、出産育児一時金が支給されます。
なお、平成21年10月から、分娩に係る費用を医療機関等への支払後に出産育児一時金を国保へ請求するのではなく、医療機関等からの請求により国保が医療機関等へ直接支払う直接支払制度が開始されています。この制度をご利用する場合は、出産される医療機関等において、直接支払制度を利用する旨を申し出て手続きをお願いします。
| こういう場合 |
支給額 |
○産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合
(妊娠第22週以降の分娩に限る。) |
42万円 |
○産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合又は
妊娠第21週以前の分娩の場合 |
39万円 |
※支給額は、平成21年10月1日から平成23年3月31日までの出産分の額
また、死産の場合でも、妊娠後85日を超えていれば、同じように支給されます。
ただし、健康保険等の他の医療保険から給付を受けることができる場合は、国民健康保険からは支給されません。
◎申請に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証(出産した被保険者本人のもの)
- 分娩に係る領収書又は請求書
(産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合かどうかを確認するため、必ずご持参ください。)
- 出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度の同意書
- 母子健康手帳
- 印鑑
- 預金通帳等
会社等にお勤めの方で町国民健康保険以外の健康保険等に加入されている方は、勤め先等にお問合せください。
葬祭費
国保の被保険者が亡くなった場合、その葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円が支給されます。
◎申請に必要なもの
移送費
重病人が医師の指示により緊急に移送されたとき、その運賃等(最も経済的な経路・方法で算出)が支給されます。
ただし、保険者が必要と認めた場合に限ります。
◎申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 医師の意見書
- 領収書
- 認印
- 預金通帳等
人間ドック
清水町では、国民健康保険に加入している方の生活習慣病の早期発見、早期治療を促進し、健康保持増進を図るため、人間ドック検査費用に対して年度に1回を限度に助成しています。
検査機関は指定されています。
| <対象者> |
| (1) |
清水町国民健康保険の加入者 |
| (2) |
国民健康保険税を滞納していない者 |
| (3) |
受診する日の属する年度において20歳以上75歳未満の方 |
| <個人負担額> |
| ・日帰りドック |
10,000円 |
| ・一泊二日ドック |
15,000円 |
| ・脳ドック |
15,000円 |
人間ドックに関する問合せ先は
健康づくり課 保健指導係係(電話055-981-8242)
この記事に関する問い合わせ先
|