高額療養費
病気やケガで医者にかかり、支払った医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、申請すると、その超えた額を支給します。
2年を経過すると支給されませんので、ご注意ください。
◎高額療養費の計算方法
医療費(注1) - 自己負担額限度額(注2) = 高額療養費
70歳未満の方の場合
(注1)医療費の計算方法
- 同じ人が、同じ月に、同じ医療機関で支払った医療費を計算します。
(総合病院の場合は診療科ごと)
- 食事療養費や、室料差額・文書代など保険の対象でないものは除きます。
- 同じ医療機関でも入院・外来は別に計算します。
ただし、入院時に歯科以外の診療科を受診した場合は、合算します。
- 院外処方で支払った金額は、処方せんを出した医療機関で受けた療養の一環とみなされ、その医療機関で支払った金額と合わせて計算します。
(注2)自己負担額限度額の計算方法(かかった医療費と所得によって変わります)
上位所得世帯
(所得金額600万円を超える世帯)
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150,000円+(医療費-500,000円)×1% |
| 課税一般世帯 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
| 住民税非課税世帯 ※ |
35,400円 |
※所得申告がなされていない場合は上位所得とみなされますので、自己負担限度額区分を正しく判定するためにも、所得がない場合でも申告をしてください。
<21,000円以上の負担が2回以上の場合>
「同じ世帯」で、「同じ月」に、21,000円以上の自己負担が2回以上あり、それらの合計が限度額を超えたときは、超えた額を支給します。
また、入院と外来で、それぞれ21,000円以上の自己負担額を支払った場合、それらを合わせて限度額を超えたときも支給されます。
<高額療養費の支給を過去1年に4回以上受けたとき>
過去12か月以内に、同じ世帯で4回以上の高額療養費の支給を受けた場合は、4回目以降は1か月あたりの限度額が下がります。
○上位所得世帯 83,400円
○課税一般世帯 44,400円
○住民税非課税世帯 24,600円
70歳以上の方の場合
(注1) 医療費の計算方法
- 外来分は「同じ月」に「同じ人」の支払った医療費を合計し外来の限度額(下の表の(A))を超えた額が申請により支給されます。この場合、院外処方で薬局に支払った薬代も対象になります。
- 外来と入院がある場合には合計し限度額(下の表の(B))を超えた額を申請により支給します。
(注2)自己負担限度額
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(A)個人単位
(外来のみ) |
(B)世帯単位(入院含む) |
| 課税 |
現役並み所得
一定以上所得 |
44,400円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
| 一般 |
12,000円 |
44,400円 |
| 非課税 |
低所得Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
| 低所得Ⅰ |
15,000円 |
※上記非課税世帯の方が入院した場合は入院費(保険診療分)・食事療養費を減額するための認定証を発行しますので、ご相談ください。
70歳未満と70歳以上の人が同じ世帯の場合
まず、70歳未満と70歳以上の人に分け、70歳以上の人の外来を個人単位で限度額を計算します。
次に、入院を含めて世帯の70歳以上の人の限度額を適用します。
それから、70歳未満の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加えて、70歳未満の限度額を適用して計算します。
◎申請方法
高額療養費が支給される方には、町から申請書を送付しています。
申請書が送られてきた方は領収書・国民健康保険証・印鑑・振込先の口座番号のわかるものを持参し、保険課国民健康保険係で申請してください。
<特定疾病による高額の治療が長期間必要なとき>
高額な治療を継続して行う、先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人は、「特定疾病療養受給証」を病院の窓口に提出すれば、毎月の自己負担限度額は10,000円までとなります。(一定以上所得者の場合は20,000円)
「特定疾病療養受給証」の申請は、申請書に医師の証明を受けて提出してください。
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