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お医者さんにかかるとき |
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お医者さんにかかるとき病気やけがをしたとき、医療機関等の窓口で保険証を提示すれば、年齢などに応じた割合による一部負担金を支払うだけで、診察や治療、薬や注射などの医療を受けることができます。
70歳以上の人の医療国保の加入者が70歳になると、誕生日の翌月から(1日生まれの人は誕生日の月から)医療費の一部負担金の割合が、2割(平成22年3月31日まで1割)又は現役並み所得がある場合はそのまま3割となります。 入院時食事療養費入院し療養の給付を受けるとき、在宅の患者さんとの公平性を保つという観点から、入院時食事代について定額負担していただいています。
なお、上記の住民税非課税世帯に該当する方は、減額認定証を交付します。 一部負担金の支払いが困難な場合災害など特別の事情により、一部負担金の支払いが困難と認められる場合には、保険課国民健康保険係窓口でご相談ください。 かかりつけ医を持ちましょう地域の開業医はベテランのお医者さんです。 大病院(二次救急)へは地域のかかりつけ医の紹介で受診しましょう病気や治療の内容をお医者さんに尋ねることは、決して失礼ではありませんよく説明を受け、お医者さんを信頼し指導を守りましょう。 同じ病気でお医者さんのはしご(重複受診)や、薬ねだりはやめましょう同じ治療目的の薬が重複して服薬するなど、さまざまな影響が生じる恐れがあり、医療費のむだ使いとなります。 急病でないかぎり、夜間及び休日受診はひかえましょう休日夜間急病診療所のお問い合わせの電話番号は055-935-0119へ。 この記事に関する問い合わせ先 |
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