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お医者さんにかかるとき

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お医者さんにかかるとき

病気やけがをしたとき、医療機関等の窓口で保険証を提示すれば、年齢などに応じた割合による一部負担金を支払うだけで、診察や治療、薬や注射などの医療を受けることができます。
また、医療費から一部負担金を除いた金額は、国保で支払っていますので、他の健康保険に加入したり、引越しする等、国保の資格に変更があったときは、保険課国民健康保険係へ届け出るとともに、受診中の医療機関等へ必ずその旨届け出てください。
なお、次のようなときは、保険証(国保)が使えませんのでご注意ください。

  • 病気とみなされないもの
    人間ドック等、美容整形、予防注射、歯列矯正、正常な妊娠、経済上の理由による妊娠中絶、軽度のわきが・しみ等
  • ほかの保険が使えるとき
    仕事上の病気やけが(労災保険の対象になります。)、以前勤めていた職場の保険が使えるとき
  • 国保の給付が制限されるとき
    故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔による病気やけが、医師や保険者の指示に従わなかったとき

年齢別医療費の一部負担割合
年齢区分 一部負担割合
義務教育就学前まで 2割
義務教育就学後から70歳未満まで 3割
70歳から75歳未満まで 2割(平成22年3月31日まで1割)又は3割

70歳以上の人の医療

国保の加入者が70歳になると、誕生日の翌月から(1日生まれの人は誕生日の月から)医療費の一部負担金の割合が、2割(平成22年3月31日まで1割)又は現役並み所得がある場合はそのまま3割となります。
対象者には国民健康保険高齢受給者証を交付いたしますので、医療を受けるときには、保険証とともに医療機関等の窓口へ提示してください。

入院時食事療養費

入院し療養の給付を受けるとき、在宅の患者さんとの公平性を保つという観点から、入院時食事代について定額負担していただいています。

一般加入者(下記以外の方) 1食 260円
住民税非課税世帯 90日までの入院 1食 210円
90日を超える入院 1食 160円
所得が一定基準に満たない70歳以上の者 1食 100円

なお、上記の住民税非課税世帯に該当する方は、減額認定証を交付します。
入院する前に役場に届け出て、認定証を受け取ってください。

一部負担金の支払いが困難な場合

災害など特別の事情により、一部負担金の支払いが困難と認められる場合には、保険課国民健康保険係窓口でご相談ください。

かかりつけ医を持ちましょう

地域の開業医はベテランのお医者さんです。

大病院(二次救急)へは地域のかかりつけ医の紹介で受診しましょう

病気や治療の内容をお医者さんに尋ねることは、決して失礼ではありません

よく説明を受け、お医者さんを信頼し指導を守りましょう。

同じ病気でお医者さんのはしご(重複受診)や、薬ねだりはやめましょう

同じ治療目的の薬が重複して服薬するなど、さまざまな影響が生じる恐れがあり、医療費のむだ使いとなります。
医療費は被保険者が負担する国保税で賄われていることにご理解願います。

急病でないかぎり、夜間及び休日受診はひかえましょう

休日夜間急病診療所のお問い合わせの電話番号は055-935-0119へ。

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