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平成13年4月から施行された家電リサイクル法に伴い、粗大ごみとして町では処理できなくなりました。 |
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| テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンについては、平成13年4月から施行された家電リサイクル法に伴い、粗大ごみとして町では処理できなくなりました。 家電リサイクル法はこれまで埋立て処理等されていた廃家電製品を消費者・家電小売店・家電メーカーがそれぞれの役割を果たしながら連携し、再資源としてリサイクルしようとするものです。 ■ 不用になったテレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンを処理する場合は、 家電小売店に御相談ください。 家電小売店には、以下の場合には引き取りの義務があります。 @ 過去に販売した家電製品4品目である場合 A 家電製品4品目を買い替えた場合 ■ 家電小売店での引き取りが難しい場合には、清水町シルバー人材センターが 収集・運搬(有料)のみ行っておりますので、御相談ください。 詳細 →役場2階地域振興課生活環境係(電話 055−981−8216) =消 費 者=
詳細 →清水町シルバー人材センター(電話 055−973−5949) |
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